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厚生労働省は22日、住居を失った失業者に最長6か月間、住宅手当を支給することを決めた。

 失業と同時に住居を失う人が増えているためで、利用者を1年間で約18万人と想定している。生活保護以外で国が住宅手当を支給するのは初めて。同時に連帯保証人なしで生活費を貸し付ける制度も導入する。2009年度補正予算に約1000億円を盛り込む方針。

 対象は、住居を失うか、失う恐れがある失業者で、福祉事務所で面接などを受け、就職活動を行っている人。失業給付や、職業訓練期間中の生活費の給付制度など、他の制度を受けていないことなどが条件。

 預貯金がほとんどない場合にのみ支給される生活保護の住宅扶助とは異なり、預貯金が100万円以下であれば受給できる。手当額は生活保護の住宅扶助と同額で、東京都内の独り暮らしの場合、月5万3700円。1年間の緊急措置との位置付けだが、同省は来年度以降も継続することを検討している。

 貸し付け制度も、住居を失った失業者らが対象で、生活再建のための一時金として最高100万円借りることができる。このほか、月額で生活費の融資も受けることができる。単身世帯の場合、月最高15万円を1年間借りられる。
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